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[00394]公益法人選択の手続きに問題はないのか 返信 削除
投稿者:宮崎<miyadesu-jac8036@y-miyazaki.jp>
投稿日時:2011/06/11 11:49:11

公益法人選択の手続きに問題はないのか
宮崎幸博(N0.8036)

正直のところ、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に関する問題については、どちらでもよい、即ち、一般法人を選ぶか、公益法人を選ぶかは本部の選択に一任しておけばよいと静観していたのが、これまでの私の姿勢でした。そこに、先般送られてきた「通常総会通知」に添付されていた「議案の裁決と委任状」という書面に、「結果的に定款が承認されない場合は、当会は解散となり、財産は寄附することになります。」という文言が描かれていたことから、驚きにとどまらず問題に気付きました。早速、識者に確認したところ、「移行期間の満了の日までに移行が認められなかった公益法人や移行の申請をしなかった公益法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす」という移行措置があることを知らされ、自分のこれまでの無関心と無知を恥じた次第です。
しかしながら、その後自分なりに再考して送付されてきた資料の「定款新旧対照表」を精査しながら、次のような疑問を抱きました。
結論を先に申し上げれば、「6分の1の会員の意見が、会員総意の意見と成りうるのか」という疑問です。
具体的に筋道を立てて考えたいと思います。
定款第27条(以下、「定款」と表現するのは現行の定款のことです。)には「通常総会は、賛助会員を除く会員をもって構成し、毎年一回以上、会長がこれを招集する。」とあり、定款第33条には「総会は会員現在数の3分の1が出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面で意思を表示したものは出席者とみなす。」と規定されています。そして、その際の議決は、定款第34条に「総会の議事は、この定款に別段の定めがある事項を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。」と規定されています。この根拠の下に、さる3月12日に総会が開催され、その席上で、「公益法人移行」が裁決されました。その3月12日の総会の様子については、「山」3月号(No.790)P5三段目6行目冒頭、「宮崎副会長は[定款の変更には、会員現在数の4分の3以上、4000に近い議決が必要となる。今日の総会の出席者・委任状合わせて2244にすぎない。かなりの努力が必要となる。]と協力を要請した。」と報告されています。
私は総会に欠席した上、会員数の最新データは知らないことに加え、当日の採決数についての数値がディスクローズされていませんから具体的数値はわかりません。しかし、4000という数値から会員現在数は5300ほどであると逆算できます。さらに、3月12日の裁決の過半数とは1123であることが算出されます。つまり、「法人移行」は5300人の会員が在籍するとはいえ、その4分の1も満たしていない1123の数字で裁決され得たものと推測できます。実際の数値は当日の出席者と委任状の数値を分析することにより、詳細はもっと興味深い(出席者は数百名で圧倒的に委任状という実態。総会会場の規模から推定。)ものになるかも知れません。
理論的には、定款第33条による3分の1の参加者とは、およそ1800という数値です。そして、定款第34条に定める過半数とは900という数値になります。
つまり、理論的には「900」という「法人移行」の意思が集められれば、本来は「定款変更」即ち「新法人移行」の意思「4000」を集めねばならなかったのに、段階を二つに分けることによって少数が多数を制するということが実現できる論理構成が出来あがります。これはトリックでもあります。本部がこのようなトリックを承知で実行したとは考えもしません。しかし、こうした移行決定プロセスを議論、検討を真剣に行っていれば出て来た手法ではないでしょうか。私は出ていたのだろうと思います。その結果、安易な方法を選択したのでしょう。その強弁と焦りが、「結果的に定款が承認されない場合は、当会は解散となり、財産は寄附することになります。」という表現になったものと推測します。
定款変更は定款第46条「本定款は、理事会および総会において理事現在数および会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することが出来ない。」とあります。この規定を基に正面から法人移行問題を受け止めるならば、「公益法人移行あるいは一般法人移行、いずれの場合であっても、定款変更なしには存続出来ません。そのために、公益法人選択なのか、一般法人選択なのかということも定款変更とセットでも同時に行いたい。そのためには、いずれであっても会員現在数の4分の3の賛意が必要です。これらを得られなければ解散に追い込まれます。」と訴えるべきであったと考えますが如何でしょうか。
 一言でまとめれば、本来、4分の3の意思を集めることが必要とされる案件であったにもかかわらず、ハードルを下げるために通常案件で処理し(3分の1の参加の2分の1の賛意、即ち4分の3とは程遠い6分の1の賛意)、それを梃子にして、「解散」も餌にして多くの無関心層に同意を強要するかのように受け取れてしまうのです。無関心であったことを反省しつつ、こんなことを考えました。

追記  因みに今回の「山」の緒方氏提案により、本欄での投稿が勧奨されましたが、過去の本欄は利用者も少なく、閑古鳥が鳴いている実態だということもわかりました。私も初めて見たので、パスワードがわからず本部申請して得てから入りましたが、ガス抜き用のページかとも思うのですが・・・。これまで熱心に投稿されていた方(特に小笠原の延島会員)には先に謝罪しておきます。

(PC等)

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