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[00394]公益法人選択の手続きに問題はないのか | |
投稿者:宮崎<miyadesu-jac8036@y-miyazaki.jp> 投稿日時:2011/06/11 11:49:11 公益法人選択の手続きに問題はないのか 宮崎幸博(N0.8036) 正直のところ、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に関する問題については、どちらでもよい、即ち、一般法人を選ぶか、公益法人を選ぶかは本部の選択に一任しておけばよいと静観していたのが、これまでの私の姿勢でした。そこに、先般送られてきた「通常総会通知」に添付されていた「議案の裁決と委任状」という書面に、「結果的に定款が承認されない場合は、当会は解散となり、財産は寄附することになります。」という文言が描かれていたことから、驚きにとどまらず問題に気付きました。早速、識者に確認したところ、「移行期間の満了の日までに移行が認められなかった公益法人や移行の申請をしなかった公益法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす」という移行措置があることを知らされ、自分のこれまでの無関心と無知を恥じた次第です。 しかしながら、その後自分なりに再考して送付されてきた資料の「定款新旧対照表」を精査しながら、次のような疑問を抱きました。 結論を先に申し上げれば、「6分の1の会員の意見が、会員総意の意見と成りうるのか」という疑問です。 具体的に筋道を立てて考えたいと思います。 定款第27条(以下、「定款」と表現するのは現行の定款のことです。)には「通常総会は、賛助会員を除く会員をもって構成し、毎年一回以上、会長がこれを招集する。」とあり、定款第33条には「総会は会員現在数の3分の1が出席しなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面で意思を表示したものは出席者とみなす。」と規定されています。そして、その際の議決は、定款第34条に「総会の議事は、この定款に別段の定めがある事項を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。」と規定されています。この根拠の下に、さる3月12日に総会が開催され、その席上で、「公益法人移行」が裁決されました。その3月12日の総会の様子については、「山」3月号(No.790)P5三段目6行目冒頭、「宮崎副会長は[定款の変更には、会員現在数の4分の3以上、4000に近い議決が必要となる。今日の総会の出席者・委任状合わせて2244にすぎない。かなりの努力が必要となる。]と協力を要請した。」と報告されています。 私は総会に欠席した上、会員数の最新データは知らないことに加え、当日の採決数についての数値がディスクローズされていませんから具体的数値はわかりません。しかし、4000という数値から会員現在数は5300ほどであると逆算できます。さらに、3月12日の裁決の過半数とは1123であることが算出されます。つまり、「法人移行」は5300人の会員が在籍するとはいえ、その4分の1も満たしていない1123の数字で裁決され得たものと推測できます。実際の数値は当日の出席者と委任状の数値を分析することにより、詳細はもっと興味深い(出席者は数百名で圧倒的に委任状という実態。総会会場の規模から推定。)ものになるかも知れません。 理論的には、定款第33条による3分の1の参加者とは、およそ1800という数値です。そして、定款第34条に定める過半数とは900という数値になります。 つまり、理論的には「900」という「法人移行」の意思が集められれば、本来は「定款変更」即ち「新法人移行」の意思「4000」を集めねばならなかったのに、段階を二つに分けることによって少数が多数を制するということが実現できる論理構成が出来あがります。これはトリックでもあります。本部がこのようなトリックを承知で実行したとは考えもしません。しかし、こうした移行決定プロセスを議論、検討を真剣に行っていれば出て来た手法ではないでしょうか。私は出ていたのだろうと思います。その結果、安易な方法を選択したのでしょう。その強弁と焦りが、「結果的に定款が承認されない場合は、当会は解散となり、財産は寄附することになります。」という表現になったものと推測します。 定款変更は定款第46条「本定款は、理事会および総会において理事現在数および会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することが出来ない。」とあります。この規定を基に正面から法人移行問題を受け止めるならば、「公益法人移行あるいは一般法人移行、いずれの場合であっても、定款変更なしには存続出来ません。そのために、公益法人選択なのか、一般法人選択なのかということも定款変更とセットでも同時に行いたい。そのためには、いずれであっても会員現在数の4分の3の賛意が必要です。これらを得られなければ解散に追い込まれます。」と訴えるべきであったと考えますが如何でしょうか。 一言でまとめれば、本来、4分の3の意思を集めることが必要とされる案件であったにもかかわらず、ハードルを下げるために通常案件で処理し(3分の1の参加の2分の1の賛意、即ち4分の3とは程遠い6分の1の賛意)、それを梃子にして、「解散」も餌にして多くの無関心層に同意を強要するかのように受け取れてしまうのです。無関心であったことを反省しつつ、こんなことを考えました。 追記 因みに今回の「山」の緒方氏提案により、本欄での投稿が勧奨されましたが、過去の本欄は利用者も少なく、閑古鳥が鳴いている実態だということもわかりました。私も初めて見たので、パスワードがわからず本部申請して得てから入りましたが、ガス抜き用のページかとも思うのですが・・・。これまで熱心に投稿されていた方(特に小笠原の延島会員)には先に謝罪しておきます。 (PC等)
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[00390]なぜ、定款から「自然保護活動の推進」を削除するのですか | |
投稿者:田村 義彦<maizu325@m4.kcn.ne.jp> 投稿日時:2011/06/10 08:28:01 総会直前になってようやく送られてきた資料のなかに「新法人移行に伴う定款変更(案)」がありました。その第2章 目的および事業の第4条 「4.自然保護活動の推進」が削除されていました。先の投稿に書きましたように案じてはいましたが、このような歴然とした形を目にして愕然としました。身体がふるえました。ある会長が、「自然保護は定款に定められた三本柱の一つだ。」とおっしゃったと自然保護担当理事からうかがった記憶があります。その柱が切られたのです。三本柱の一本を切って立ち続けられるのでしょうか。 さすがに、会創立に関わった先人の魂であった「自然愛護の精神の高揚を図ること」は削除されていません。自然保護の言葉がまだなかった会創立当時の自然愛護は自然保護と同義語であったといわれています。なぜ、自然愛護を残して自然保護を削除したのでしょうか。 自然保護が削除された以上、「自然保護委員会」「自然保護全国集会」は存在根拠を失い、解散あるいは改称されるのでしょうか。多くの先人の熱意で成果が積み上げられてきた自然保護委員会の歴史の否定につながるのではありませんか。歴史と伝統を重んじる日本山岳会で、われわれ後輩にそのような非礼が許されていいのでしょうか。 かつて、自民党政権時代に環境省の自然保護局が自然環境局に改称し、地方自治体から自然保護課がいっせいに消えたことがありました。この度の定款変更案では「(5)山岳環境の保護及び保全」が入ったので、これが自然保護と同じだとは、失礼ながらお答えにならないでください。それは詭弁です。ここで多くは語りませんが、自然保護という言葉には、世界的にも長く深い歴史的意味がこめられていて山岳環境保護とは大きく異なります。自然保護を削除したからには、削除するだけの積極的な意味があるはずですから、それをうかがいたいのです。 地方在住の老齢会員にとって総会出席はかなりな負担ですので、「山」No.792掲載のオピニオンに基づいてこのページを使用させて戴きました。定款変更案が会員に示されたのはごく最近のことで、これに基づいて、法人移行についての会員レベルの論議がこれからはじまるのだと理解します。 (PC等)
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[00388]テスト投稿 | |
投稿者:インターネット小委員会<internet@jac.or.jp> 投稿日時:2011/06/10 07:39:37 リンク:日本山岳会 テスト投稿 削除パスワードを忘れた時には投稿できません。 (任意の数字やアルファベットをご自分でお決めください。 例:123) 記入せずに「送信」ボタンを押した場合には 画面左上の ← で戻って下さい。 「書き込み」を押してしまうと元の文章が消えてしまう事があります。 ”注意”削除パスワードは忘れないようにメモる事をお勧めします。 (PC等)
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[00376]公益法人”で行政に異をとなえる自然保護活動ができるのか | |
投稿者:田村 義彦<maizu325@m4.kcn.ne.jp> 投稿日時:2011/06/01 15:10:15 <はじめに> この駄文はあくまでも日本山岳会会員の立場からの日本山岳会への発言です。 日本山岳会会報「山」No.788によれば、1月理事会で「公益社団法人」申請が決定し3月の総会に諮ることになったとあります。なれば、この段階で疑問を呈してもすでに遅いのでしょう。したがって、この駄文も本来であれば、「山」あるいは自然保護委員会の「木の目草の芽」に投稿すべきでしようが、既に時を失しているので徒に編集者を煩わせるのは申し訳ないと考え、私が属する大台ヶ原・大峰の自然を守る会常任委員会の承認を得て、HPに掲載することにしました。 勿論、守る会は任意団体であって所謂法人問題とは無関係ですが、自然保護に関わる者にとって、いま巷を惑わしている“法人問題”は、官僚が見直しの美名に隠れて法人支配を強化しようとする動きとして看過できないと考えるからです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 私は、公益法人になる必要はないと考えます。しかし、法人問題には関心も知識も浅く、しっかりした理論武装はできていません。むしろ逆に、登山は自由な遊びで、その遊びのための山岳会なのだから公益性など意味不明の性格はいらない、と単純に考えるだけです。登山という行為は非日常的、反社会的性格が強いので、公益性とは遠いところにあると考えてきました。それが、登山ブームのなかで日常性を戻し、ついに公益性まで手にしたのかと信じがたい想いであります。それだけに、いままでの理事会のいろいろな意見が、最終段階にきて「いままでやってきたことに公益性があるのだから、今まで通りでよいのだ」と急に公益法人に収斂したことに強い違和感を覚えます。恣意性を感じるのは私ひとりでしょうか。 ひるがえって今回の「法人問題」を考えれば、尾上会長が「新しい法人制度への移行に」と題する文章で、率直明快に、「今回の法人制度改革は、私たちJACにとりましては無縁の、むしろ傍迷惑ともいえる法改正です。いままでとおりそっとしておいてほしいというのが本音です。この百年余りのJACの歴史が、いま、なぜ、無縁の法改正で翻弄されるのか。憤りさえ感じます。」と書かれていることに尽きると思います。 法改正の目的は、いつものことながら、たてまえでは国民をあざむく結構な理屈を並べておいて、本音では法人天下り、支配強化を狙う官僚のたくらみだけに、私も憤りを禁じ得ません。そしてもし、会員の多くが憤れば、「遊び仲間の集まりだ、大きなお世話だからほっておいてくれ」で済ますことにならないのでしょうか。 しかし、そうはいかないのが現実であることは承知しています。それにしても、すでに語り尽くされた両論について今更感想は書きませんが、ただ一点、長く自然保護に関わってきた者としての危惧があります。 「山」No.788掲載の織方郁映氏の文章には、「公益法人になったら、登山界のことを知らない、おまけに頻繁に変わる内閣府の担当者から山岳会の事業の監査を受けるという屈辱的で煩雑な作業に耐えねばならない。登山者は(略)自由と自律を求める人種なはずです。それがどうして、少々の餌に釣られて役人が管理する牧場の柵の中に入ろうとするでしょうか」と書かれています。とんでもないことです。官僚の監査や柵の屈辱に耐えることなどできません。 この国の自然破壊は、開発資本を行政が承認、バックアップする形で進められてきました。勿論、公共事業のように行政が主体で税金をつかって資本を使う形も良く知られています。したがって、自然保護活動とはその行政に対して異議を申し立てることでした。その行政から監査を受けるようでは異議申し立てはできません。出来るのは、行政から補助金をもらった補完作業くらいです。それを“公益性”があると自己満足するのでは、なにおかいわんやであります。 日本山岳会は創立以来、自然の愛護、尊重を重視してきました。大正15年の武田久吉の「日川渓谷の濫伐と保護運動」は山梨県の計画に対する反対でした。更に、昭和10年には富士山ケーブルについて、政府関係者が貴重な国宝的地域の壊滅に黙して立たないのは我が国土に対する認識の欠如であると非難しています。列挙しませんが、その後の自然保護活動も多くは行政に対する異議申し立てでありました。現在では定款の目的に掲げられている自然保護活動の長い歴史がここで閉ざされる可能性が極めて大きいのですが、それを承知で公益法人になってよいのでしょうか。 尤も、日本山岳会のなかに行政に楯突くことを善しとしない風潮が根強くあることも承知しています。白眼視、非難されたことはしばしばで、骨身にしみています。自然保護担当理事に「日本山岳会は登山団体だから、自然保護が嫌ならおやめになったら」と申し上げたことが何度かあります。この風潮からすれば、これからは、行政への異議申し立てだけが自然保護ではないのだと言い捨てて、行政の補完作業をもって公益性ありと喜ぶことになるのでしょう。 織方氏は、公益法人化を支持するのは「社会貢献に生き甲斐を求めはじめた高齢会員だ」と批判しますが、高齢会員のはしくれとして、かつて重荷を背に黙々と岩を攀じた若い頃は“公益性”など考えもしませんでしたし、馬齢を重ねたいま、“社会貢献”の偽善に心動かされることもありません。自然保護は社会貢献だとか公益性などを考えてすることではなく、己がほとばしる怒りの発露です。 私はいま、黙して語らない高齢会員の発言に期待したいと思っています。精神の自由と自律を求めるアルピニストの血は高齢会員の老体にいまだ脈々と流れていると信じています。公益性とやらの偽善、社会貢献の美名、見栄に弱いのはむしろ若い層ではないでしょうか。山岳会創立時の気高い精神に立ち返るには先達である高齢会員の発言が必要です。 蛇足ながら、個人的なことで恐縮ですが、NPO法人設立が流行った昔、筆者が属する自然保護団体で認可について調べたことがありましたが、事業計画と報告を毎年県知事に提出してお墨付をいただかなければならないことを知って申請を止めました。当時、県が行っていた国立公園内での過剰施設整備による自然破壊に反対ことができなくなるからです。県の事業に反対するNPO法人の事業計画を県の役人が認めるはずがありません。また、自然破壊を為す県知事にむかって事業認可を請う屈辱にも耐えられないと考えました。 爾来、「あえてNPO法人の認可を受けない自然保護団体」をロゴにしょうかと考えてきました。まだ実行していませんが、官僚と政治屋がこのような腹立たしい問題で巷を惑わすようであれば、この際、官僚への皮肉をこめて実行したいと思うようになりました。 あえて「一般法人にとどまる日本山岳会」であるからこそ、真摯に高みを望む登山者に存在価値が認められ、意義深くなるものと信じます。 会員番号5510 (PC等)
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[00375]浅草岳スキーツァー 中止 | |
投稿者:吉田 理一<yoshidar@rose.ocn.ne.jp> 投稿日時:2011/06/01 15:06:46 2011/03/17(Thu) 11:21 平成23年4月9日に予定されていました「浅草岳スキーツァー」は地震のため中止となりました。 (越後支部 吉田 理一)8428 (PC等)
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[00374]船見山 | |
投稿者:延島冬生<jcf05165@nifty.com> 投稿日時:2011/06/01 15:06:37 2011/02/19(Sat) 10:51 延島@小笠原諸島です。 月刊小笠原諸島144号に、船見山を載せました。覗いて見て下さい。 http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/yamayama.htm 11297 (PC等)
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[00373]第55回 浅草岳スキーツァーのご案内(スノボ・トレッキングも可) | |
投稿者:吉田 理一<yoshidar@rose.ocn.ne.jp> 投稿日時:2011/06/01 15:04:49 2011/01/19(Wed) 11:23 開催日 平成23年4月9日(土) 場 所 新潟県魚沼市 浅草岳 (1585メートル) 主 催 浅草岳スキーツァー実行委員会 参加費 3000円<br>募集人員 60名 参加資格 中学生以上 標高差1000メートルを登り、下山する体力のある方(登り約5時間) スキーの場合〜シュテムターンのできる方 スノーボードの場合〜中級程度以上の方 締め切り 平成23年3月31日午後5時 申込方法 参加申込書を魚沼市観光協会に送付(FAX・Eメール可) その他 魚沼市観光協会ホームページから参加申込書・実施要項・宿泊案内をダウンロードできます (越後支部 吉田 理一) 8428 (PC等)
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[00371]Re: JAC刷新ホームページ「試験ページ」を閲覧しました | |
投稿者:インターネット小委員会 投稿日時:2011/06/01 15:01:01 2010/12/13(Mon) 21:32 吉田 様 早速の動作 確認 有り難うございました。 お気づきの点、ご要望等有りましたら、ご遠慮なくご一方下さいますよう。 多田 (PC等)
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