///  規 約  ///

    第1条   本会は日本山岳会山遊会(以下、本会という)という。
第2条   本会の事務所は東京都千代田区四番町5番4号 社団法人 日本山岳会内におく。
第3条   本会は山遊会会員の連絡懇親をはかるとともに、山を通じて学び友情を深めることを目的とする。
第4条   本会の会員は、日本山岳会の会員および準会員で本会の趣旨に賛同し、本会会員の推薦と、年会費1千円を
       納入した者とする。但し、納入金は、理由の如何を問わず、中途退会した場合、返金しない。
第5条   会員が次の各号の一に該当するときは、定例会の議決を経て会員の資格を停止することができる。
       1. 一カ年以上会費を納入しないとき。
       2. 会員として著しく不名誉な行為があったとき。
第6条   本会の最高決定機関は総会とする。総会を開催することができないときは、定例会をもってこれに替える
       ことができる。
第7条   本会には次の世話人および必要に応じて臨時の世話人を置くことができる。
          代 表:      1名
          副代表:     2名
          会 計:      1名
          会計監査:    1名 
          記 録:     若干名
          総 務:     若干名
第8条   代表は総会において会員の互選により選出する。ただし、総会の開催が困難な場合は、定例会出席者の
       互選により選出することができる。
第9条   代表は総会もしくは定例会の承認を得て副代表、会計、記録、総務その他の世話人を選任することができる。
第10条   第7条の世話人の任期は1年とし、再任を妨げない。
第11条   代表は本会を総括し、本会を代表する。副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を
        代行する。
第12条   代表およびその他の世話人は、定例会出席者と共同で本会の目的事項の企画・立案をし執行する。
第13条   本会は第3条の目的を達成するため、企画山行並びに各種の講演会、勉強会を開催する。
第14条   本会の通常総会は毎年1回4月に開催する。臨時総会は代表が必要と認めたときに開催できる。
第15条   本会の会計収支に関する事項および定例会で必要と認めた事項は総会の承認を受けなければならない。
第16条   本規約は総会で出席者の3分ノ2以上の議決を経て変更することができる。(委任状を含む。)
第17条   本会が実施する山行を始めとする行事において参加者の保険加入及び事故等は各自の責任に帰する。
第18条   この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
      付則
第1条   この規約は平成14年11月1日から施行する。
 第1回改訂 平成16年12月24日
 第2回改訂 平成17年11月29日
 第3回改訂 平成22年6月17日
 第4回改訂 平成25年4月25日
 第5回改訂 平成28年4月28日
 第6回改訂 平成30年4月26日 準会員の追加




///  会山行・個人データ管理・遭難対策規約  ///

(山行計画書)
1. 会山行係りは、山行計画書を山行1週間前までに提出する。
2. 山行計画書の内容は、日程、場所、コース、装備、会山行係り、参加者名、連絡先を明記する。
  登山計画書.pdf   登山計画書.xls

(山行計画書提出先)
3. 山行計画書の提出先は、山遊会メーリングリスト(以下MLとする)とする。
  会山行係りがMLに送信アップできない場合は、担当副代表が代行する。
その場合は、会山行係りは書面等で担当副代表に提出する。

(留守番担当)
4. 会山行係りは計画書の提出と同時に、留守番担当者1名を指名する。
代表、副代表が山行に参加しない場合は、自動的に代表、次に副代表が留守番担当者となる。
5. 留守番担当者は、事故発生時の連絡窓口、対外交渉窓口となる。
事故発生と同時に会員に連絡し、救援対策協議会を立ち上げる。
但し、日本山岳会への連絡については救援対策協議会で決定する。

(下山報告)
6. 会山行係りは、下山後速やかに留守番担当者に下山報告を電話またはメールで行う。

(個人データ整備)
7. 上記安全対策を履行するために個人データの整備を適宜行い、毎年3月(期末)には最新のものとする。
  個人データの内容について(住所、氏名、緊急連絡先、山岳保険等)に変更があった場合、会員は都度個人データ
  の届け出用紙(所定用紙)に記入の上、名簿管理担当者(保坂)に提出する。
  退会希望者があった場合や会員が会員資格を喪失した場合は、代表を通して管理者に報告される。
  管理者はこれら届け出と報告により個人データの内容を都度アップデートする。
  管理者の元では常に最新版のデータを維持し、代表・副代表ともに共有する。
  個人データ.pdf   個人データ.xlsx

8. 山行参加者は基本的に山遊会会員とするが、日本山岳会会員であれば山行係の了解を得て自由に参加できる。
  また、会員家族の山行参加については代表および副代表の了解を得る必要がある。また、救援対策基金も徴収する。
  救援対策基金の取り扱いも会員と同様とする(救援費用は個人負担であり一時立替金として使用)。

(救援対策基金)
9. 会山行時の不測の事態発生により、救援対策協議会が結成され、現地出動などの費用が発生した際に備えて、
  救援対策基金を創設する。
10.救援対策活動に関する費用は、原則個人負担として各個人が加入している山岳保険で賄う。会の救援対策基金
  からの支出は一時立替金とし、活動終了後は返却する。
11. 基金の元金として、山遊会の年会費積立金の一部10万円を拠出し、年会費積立金とは別枠で救援対策基金
  として積立てる。
12. 救援対策基金として、会山行参加者から1回の山行参加につき100円を徴収し基金に入金する。
  (平均参加者8人として年間96人×100円=9,600円)
  山行参加者から徴収した金額が元金の10万円に達した場合には、元金拠出分として年会費積立金に返還する。





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