日本山岳会「山の自然学研究会」会則
第1条(会の名称及び目的)
本会は日本山岳会の同好会で「山の自然学研究会」と称し、広く山の自然について学び、その実践として様々な環境保護活動をおこなうとともに、これらの活動を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条(会員の構成)
本会は前条の目的に賛同する会員によって構成される。
本会への入会は現会員の推薦によるものとし、退会は本人の退会届け提出をもって決定される。
本会には会員の推薦により協力会員を置くことができる。
第3条(役員)
本会には次の役員を置く。
1.代表1名
2.副代表若干名
3.各事業を担当する役員数名、および監査役
役員は会員相互の推薦によるものとし、総会での承認によって決定する。
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
本会には顧問会員を置くことができる。
第4条(会議)
本会には、次の会議を置く。
1.総会(定期総会は年1回、毎年2月に開催。必要に応じて臨時総会を開くことができる。)
総会は本会の最高議決機関であり、委任状を含む全会員の過半数をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決定される。
2.例会(各月、8月を除く)
第5条(会の事業)
本会は第1条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1.上高地インタープリター活動
2.国内および海外巡検
3.高尾の森などの自然調査活動
4.報告書の作成
5.その他
これらの事業は例会において協議し、運営するものとする。
第6条(事業年度)
本会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
第7条(会則に定めの無い事項等)
本会則に定めのない事項や不測の事態が生じたときは、本会代表・副代表で対応し、事後、例会に報告し承認を得るものとする。
第8条(会費)
会員の年会費は3,000円とする。会員は会費の納入をもって翌年度の会員資格を有するものとする。
第9条(会則の改定等)
会則の改訂は総会において行う。
(付則)
この会則は2014年9月20日より発効する。