会則

日本山岳会「山の自然学研究会」会則

第1条(会の名称及び目的)

本会は日本山岳会の同好会で「山の自然学研究会」と称し、広く山の自然について学び、その実践として様々な環境保護活動をおこなうとともに、これらの活動を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第2条(会員の構成)

本会は前条の目的に賛同する会員によって構成される。

本会への入会は現会員の推薦によるものとし、退会は本人の退会届け提出をもって決定される。

本会には会員の推薦により協力会員を置くことができる。

 

第3条(役員)

本会には次の役員を置く。

1.代表1

2.副代表若干名

3.各事業を担当する役員数名、および監査役

役員は会員相互の推薦によるものとし、総会での承認によって決定する。

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

本会には顧問会員を置くことができる。

 

第4条(会議)

本会には、次の会議を置く。

1.総会(定期総会は年1回、毎年2月に開催。必要に応じて臨時総会を開くことができる。)

総会は本会の最高議決機関であり、委任状を含む全会員の過半数をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決定される。

2.例会(各月、8月を除く)

 

第5条(会の事業)

本会は第1条の目的を達成するために以下の事業を行う。

1.上高地インタープリター活動

2.国内および海外巡検

3.高尾の森などの自然調査活動

4.報告書の作成

5.その他

これらの事業は例会において協議し、運営するものとする。

 

第6条(事業年度)

本会の事業年度は11日から1231日までとする。

 

第7条(会則に定めの無い事項等)

本会則に定めのない事項や不測の事態が生じたときは、本会代表・副代表で対応し、事後、例会に報告し承認を得るものとする。

 

第8条(会費)

会員の年会費は3,000円とする。会員は会費の納入をもって翌年度の会員資格を有するものとする。

 

第9条(会則の改定等)

会則の改訂は総会において行う。

 

(付則)

この会則は2014920日より発効する。

 

 

このブログ記事について

このページは、山の自然学研究会が2012年5月26日 01:04に書いたブログ記事です。

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